いつもありがとうございます。
相続は争族・・・
ご売却理由に相続案件が多々あります。
先回は先妻の子供との相続のお話でした。
今回は亡くなった父親に認知していた子供がいた話です。
物件・・・・相続物件(相続登記前)
相続人・・・妻、子供2人
相談者・・・相続人の子供一人から
案件内容は・・・
父親が亡くなり、母親を自分が引き取るため実家を売却したい。
不動産の相続登記はまだ行ていないので併せてお願いしたい。
不動産を売却するのには所有者が既に亡くなっていると相続人を不動産の名義人とする
相続登記が必要となります。
売却時に相続登記も同時進行する場合は、相続人の一人を名義人とする相続登記を
行います。
その際、他の相続人には遺産分割協議書を作成して頂くことになるのですが、この
手続きは主に司法書士が行います。
その時に亡くなったお父様に認知している子供がいることが分かりました。
奥様もお子様も寝耳に水の話しです。
しかし、認知している子供も相続対象者ですので、この方にも書類を作って頂かなければ
なりません。
居住地は簡単に見つかったため事情を説明し、相続財産を法律に則って分与することを
確約しトラブルなくことは進みましたが、複雑な気持ちしか残りませんでした。
このように相続は生じて初めて知ることも多々あります。特に家族に関することは非常に
ナーバスな部分ですよね。
弊社には、相談できます顧問の司法書士や弁護士の先生がいます。
相続が争族にならないようにお手伝いをさせて頂きます。